【インフルエンザなのに】危機管理能力ゼロ!仕事休めない会社はあり?

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後の祭り

なんだか熱っぽくて苦しい…体温計が40℃をマーク、関節の痛みに酷い寒気…寒い季節のこんな症状ならインフルを疑いますね。

学生なら医者でインフルの診断を受ければ即出席停止。

しかし、職場の事情はそこまで甘くない。

休まれては困る、休めない…と泣く泣く出勤をしたことがある、という悲鳴が結構ネットでもあがっています。

今時、こんなことがまかり通ること自体恐ろしいことです。

そもそも、インフルの社員を出勤させる会社など許されるのでしょうか。

当記事では、“マジキチ”といわれてもおかしくないような会社の事例をあげながら、労働者を守る労働法などの法律ではどこまでインフルの従業員を守ってくれるかについての専門家のコメントをまとめました。

辛い思いをして出勤を余儀なくされた人、これからの会社生活のためにぜひご覧ください。

 

 

目次

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あなたはこんな会社勤務できますか?

 

【事例1・インフルエンザごときで休むな!気合が足りない!!と息巻く上司】

昭和のある世代の人には多いかもしれない(みんながそうではありませんが)、「気合」で乗り切ろうとする体育会系上司。

それこそ、親の死に目に会えずとも会社一筋で自らの体調不良も顧みず、咳をしようがくしゃみをしようがマスクもせずにお構いなし。

「マスクなんかつけていたら営業は出来ない。そもそも客に失礼だろ。」という持論のもと、バイ菌を職場にばらまく。

案の定ある顧客担当者がインフルで倒れ、代わりに行った従業員もマスクもつけずに取引先へ。

いつもの担当者でないことを不審に思った取引先に「担当者がインフルのため代わりに来た」ことを告げると取引先の態度が一変!

「何で感染源から出向いてきた従業員はマスクも着用していないのか!!わが社にバイ菌をまき散らす気か⁉」と会社に苦情まで。

たかがインフルと侮ることなかれ。

会社の危機管理の無さが裏目に出て、顧客からの評判・信用が下がるのも時間の問題です。

 

 

【事例2・繁忙期で急には休めないため強硬出社】

間違った知識のもたらす悲劇もある。

「予防接種しているから」「マスクを二重に付けていれば大丈夫」…こんなことで、職場の人にはうつらないだろう、という確信を持っている人がいるなんて信じられますか?

予防接種を受けるのは、インフルにかかった時に、本人が重症(肺炎などの二次感染)にならなくて済むだけのこと。4~6割の割合でインフルにかかる可能性もありますし、他人にうつす可能性があるのは接種の有無に関係ない。

厳重にマスク着用をしているつもりでも、無意識に鼻や口を触った手でスイッチやドアノブなどに触れると、職場ではあっという間にひろがりますね。

マスクもきちんと着用しないと隙間から飛沫感染、空中に舞い上がった菌を吸い込むと思うだけで気持ちが悪い。

よほど、空気清浄の行き届いた職場なら別でしょうが。

 

そもそも、自分がいないと職場が回らない、という思い込みが出社へと駆り立てるのでしょうか。それで職場全員が倒れて開店休業状態になった責任はだれが取るのでしょう?

自分1人が抜けるだけの方がまだマシです。

 

 

どちらの事例にしても、企業の危機管理の甘さが垣間見られます。

特にこのインフル・パンデミックは、突発的のこととは言え、この時期の発生の危険は想定内という経営をすべきだと思うのですが。組織で仕事をする、ということがきちんとできている職場がまだまだ少ないということでしょう。もう個人の頑張りだけをあてにする、気合で乗り切る、なんてナンセンス。

高熱で苦しんでいる人に、「おまえが来られないならおまえが代わりのバイトを探してこい」という上司の皆さん、従業員に逃げられますよ。

 

 

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ムチャぶりする会社は許されるのか?

 

学校の場合、学校保健安全法によってインフルにかかっている児童・生徒の出席停止(発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまでの間とされています )や、予防上の理由で、学級・学校閉鎖が規定されています。

 

職場への出勤の場合はどうなっているのでしょうか。

 

【「新型インフルエンザ」には就業禁止の規定がある】

インフルエンザには、動物同士で感染していたウイルスが変異し、新たに人への感染能力をもち、人から人へと感染するようになった「新型インフルエンザ」と毎年12月~3月に流行し大半の人がかかるA型・B型などの「季節性インフルエンザ」があります。

 

「新型インフルエンザ」というと、日本では2009年にメキシコに端を発した「豚インフルエンザ」が記憶に新しいでしょう。

 

この「新型インフルエンザ」については「労働安全衛生法」で規定する就業制限の対象となる感染症とされていますから、会社側が出社しなさい、ということも従業員が強引に出社します、とは言えないことになります。

 

 

【「季節性インフルエンザ」には就業禁止の規定はないが…】

「季節性インフルエンザ」については直接就業禁止の法律はありません

では、会社の都合だけで、苦しむインフルの従業員を強制的に出勤させて良いのでしょうか。

 

 

実は「労働者契約法」で、『会社は労働契約の中で、従業員がその生命、身体などの安全を確保しつつ仕事できるよう必要な配慮をすること』と義務付けられています。

つまり、これが根拠になって、会社の「就業規則」で個別に『感染のおそれのある疾病にかかり、医師が就業を不適当と認めた者には治癒するまでの間就業を禁止する』という感じの規定を定めているところは多いでしょう。

 

もし、会社にこうしたガイドラインが作られていないと上司の独断と偏見でムチャぶりされ、職場だけでなくインフルの営業職の人が原因で取引先にまでバイ菌を拡散させ、「労働者契約法」でいう「会社の安全配慮違反」で「損害賠償請求」ということにもなりかねないそうです。

 

 

ちなみに、お休みは有給休暇を使えば給与が保証されますし、もし有給を全部消化してしまったとか、新社員でまだ有給がない従業員などは「休業手当(平均賃金の6割以上)」を請求できます。就業規則でお休みさせる場合は、「会社の責任による休業」という考え方のため、労働基準法で休業手当を払うように規定されているからです。

 

 

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

これからの時代は、どうしてもということであれば自宅で療養しながら通勤せずに、様々な通信手段で仕事に関わる工夫も考えられますね。

従業員が安心して働ける安全な職場でこそ業績も上がるというものです。

どの程度の安全配慮がされているのか、今一度あなたの会社の就業規則を読み返してみてください。