
社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合は、確定申告書に「社会保険診療報酬にかかる損金算入に関する申告書」の記載があれば、概算経費が認められます。社会保険診療報酬の範囲としては以下が挙げられます。①健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、私立学校教職員共済法、地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく 、療養、更生医療、養育医療、育成医療、療育または医療の給付(……続きを読む)
貸借対照表の勘定科目には、一般法人にはない流動資産の部の医業未収入金があります。一般法人だと売上に対する売掛金に当てはまる項目ですが、相手先が社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会であることから、回収時期が一定(原則2ヶ月後)であること、回収不能になるということがまずないという点で売掛金とは異なります。決算書に計上されている医業未収入金は(……続きを読む)